物件の登録をお考えの方へ

未活用、相続などの空き家を登録してみませんか?

退去予定(退去日半年以内)の場合も登録できます。

 

空き家バンクの目的

町内にある空き家を有効活用して、町内への定住の促進を図ることを目的とするものです。

町内にある空き家の賃貸や売却を希望する所有者等から申し込みを受け、「空き家バンク」に登録された物件の情報を町ホームページ等で公開することにより、町内に移住を希望する方に対して情報提供を行います。

 

「空き家バンク」要綱(「空き家等バンク」要綱)

「空き家バンク」パンフレット

 

空き家等バンクへの登録

お持ちの物件を空き家等バンクに登録されることをご希望の方は、お申し込みが必要です。

所有者登録には「登録申込書」、各物件ごとに「登録カード」のご提出をお願いしております。

 

所有者の登録

「空き家バンク」登録申込書

 

物件の登録

「空き家バンク」登録カード

「空き宅地バンク」登録カード

「空き店舗バンク」登録カード

 

【提出書類】

①空き家バンク登録(変更・更新)申込書(様式第1号)
②空き家バンク登録カード(様式第2号)
③土地・建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
④固定資産課税台帳又は固定資産明細書の写し
⑤申請者(所有者等)の本人であることを証明するものの写し(顔写真つきのもの※運転免許証など)

※申請者が所有者でない場合以下の⑥、⑦の書類の提出をお願いします。

⑥委任状及び所有者等との関係がわかる書類(戸籍謄本など)※申請者が所有者ではない場合
⑦所有者の印鑑証明書


※登録申込書・登録カードは印刷してご記入・押印のうえ、提出書類を添えて下記各登録申込書送付先まで郵送ください。

 

契約方法について

朝日町役場及び弊社では物件提供者、利用者間の連絡調整は行いますが、契約代行は行えませんので、次の方法で契約していただくこととなります。

  1. 当事者間で直接、契約を取り交わす。
  2. 役場が仲介を斡旋する公益社団法人山形県宅地建物取引業協会(寒河江地区)を通し、契約を取り交わす。(注意)この場合、所定の手数料を負担していただくことになります。

 

個人情報の取り扱いについて

空き家等バンクの運用により生じた個人情報については、朝日町空き家等バンク制度要綱及び朝日町個人情報保護条例の規定により、取り扱うこととなるため、情報の漏洩、不当な目的に使用されることはありません。

 

よくある質問

所有者から寄せられるQ&A

 

各登録申込書の提出先

一般社団法人 希望活動醸成機構
空き家等バンク担当 阪野 宛

〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1085-10
電話番号:050-5363-9292

 

FAXの場合は

山形県朝日町 建設水道課 整備係

〒990-1442 山形県西村山郡朝日町宮宿1115

電話番号:0237-67-2115 ファックス番号:0237-67-3570

役場へのお問い合わせフォーム

 

申請書を作成する前に、空き家等の登録を検討される場合の相談は

一般社団法人 希望活動醸成機構
空き家等バンク担当 阪野

〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1085-10
電話番号:050-5363-9292

弊社へのお問い合わせフォーム