空き店舗バンク

店舗として使用できる物件をご紹介します。

 

「空き店舗バンク」物件情報

 

現在取り扱い物件はございません。

 

登録番号
DR4-06

所在地
契約内容
価格
構造・建築年
敷地面積
延べ床面積
間取り図
宮宿
大町

売却
50万円

木造平屋建て
1984年築

661.28㎡
1階55.06㎡

新着 現在の利用状況:美容室
建物のみ。土地別途賃貸契約。2024年5月退去予定。
詳細:DR5-07

 

 

「空き店舗バンク」の目的

町内にある空き店舗を有効活用して、町の産業振興等を図ることを目的とするものです。

「空き店舗バンク」の運用

町内にある空き店舗の賃貸や売却を希望する所有者等から申し込みを受け、「空き店舗バンク」に登録された物件の情報を町ホームページ等で公開することにより、町内の空き店舗の利用を希望する方に対して情報提供を行います。

「空き店舗バンク」要綱(「空き家等バンク」要綱)

「空き店舗バンク」パンフレット

 

所有者:空き店舗の登録申し込み

賃貸・売却を希望する空き店舗の所有者等の皆さんは、「空き店舗バンク」への登録をお申込み願いします。

「空き店舗バンク」(空き家等バンク)登録申込書

「空き店舗バンク」登録カード

【提出書類】

①空き家バンク登録(変更・更新)申込書(様式第1号)
②空き宅地バンク登録カード(様式第2号)
③土地・建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
④固定資産課税台帳又は固定資産明細書の写し
⑤申請者(所有者等)の本人であることを証明するものの写し(顔写真つきのもの※運転免許証など)

※申請者が所有者でない場合以下の⑥、⑦の書類の提出をお願いします。

⑥委任状及び所有者等との関係がわかる書類(戸籍謄本など)※申請者が所有者ではない場合
⑦所有者の印鑑証明書


※登録申込書・登録カードは印刷してご記入・押印のうえ、提出書類を下記申し込み書類等送付先まで郵送ください。

 

利用希望者について

 空き家を利用したい希望者は、利用申込書を提出していただきます。

「空き家バンク」利用申込書・誓約書

利用者の要件

空き店舗を使用し、産業または福祉、教育、文化、芸術もしくは地域活動を行うことにより、地域の活性化に寄与するよう努める者(誓約書を提出していただきます)。

※登録申込書は印刷してご記入・押印のうえ、添付資料を同封し下記送付先まで郵送ください。

 

申し込み書類等送付先

一般社団法人 希望活動醸成機構
空き家等バンク担当 阪野 宛

〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1085-10
電話番号:050-5363-9292

 

 

契約方法について

役場及び弊社では物件提供者、利用者間の連絡調整は行いますが、契約代行は行えませんので、次の方法で契約していただくこととなります。

  1. 当事者間で直接、契約を取り交わす。
  2. 役場が仲介を斡旋する公益社団法人山形県宅地建物取引業協会(寒河江地区)を通し、契約を取り交わす。(注意)この場合、所定の手数料を負担していただくことになります。

 

個人情報の取り扱いについて

 空き家等バンクの運用により生じた個人情報については、朝日町空き家等バンク制度要綱及び朝日町個人情報保護条例の規定により、取り扱うこととなるため、情報の漏洩、不当な目的に使用されることはありません。

 

よくある質問Q&A

所有者から寄せられるQ&A

利用希望者からよせられるQ&A

※ 物件の所在地は宅地を除いてお知らせしておりません。
近隣の方から警察や役場に相談があったケースもあったことから、利用登録者でも事前にお伝えしておりません。登録後の現地案内の際には、役所等にて弊社スタッフと合流し、同行して現地に伺う形となります。

 

空き店舗バンクの補助金について

朝日町では、空き店舗を利用される皆さんの負担を軽減し、より多くの方々に空き店舗を利用していただくため支援を行っております。

 

「朝日町創業支援事業費補助金」

新たに事業経営を開始するとき並びに事業の多角化をするときに資金面で支援します。朝日町に住所を有し、事業所(個人事業主を含む)を設け、経営を開始する方が対象になります。

朝日町創業支援事業について(朝日町役場ページ)

 

「空き家等改修支援事業補助金」

空き店舗バンクを介して、売買もしくは賃貸借契約をされ、空き店舗の改修工事を行う場合は、その費用の一部を助成します。

対象工事 台所・トイレ・浴室・洗面所などの水回りの改修 内装・屋根・外壁などの改修
補助率 2分の1 (上限50万円)

空き家等改修支援事業補助金制度のご案内

要綱は次のファイルをご覧ください。

空き家等改修支援事業補助金制度要綱

 

 

「空き家等バンク利用促進補助金」

空き家等バンクに登録された物件の利用を促進するため、空き家等の片付け等に係る費用に対し助成します。

対象事業

  1. 空き家等バンク登録物件に現存する家財道具の搬出及び処分
    具体例としては、クリーンセンターや業者にゴミの処分を依頼する際の手数料や、運搬に要するコンテナやトラックなどの賃借料などに必要な経費です。(売却して収入を得る場合は対象外です)
  2. 空き家等バンク登録物件の清掃または樹木の伐採
    事業に要する経費としては、家屋や小屋の清掃などを事業者に委託する経費、敷地の樹木の伐採の経費その他必要な経費です。
    1件あたり、30,000円または事業費(実際にかかる金額)のいずれか低い額になります。また、この補助金を使用できるのは、1回限りです。

詳しくは次のファイルをご覧ください。

空き家等バンク利用促進補助金のご案内

要綱は次のファイルをご覧ください。

空き家等バンク利用促進補助金要綱

 

 


 

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朝日町への移住をお考えの方向けに、移住促進パンフレット「移住のひみつ大図鑑」を作成しました。

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この記事に関するお問い合わせ先

一般社団法人 希望活動醸成機構
空き家等バンク担当 阪野

〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1085-10
電話番号:050-5363-9292

弊社へのお問い合わせフォーム

 

 

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